以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問12
特許異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。
解答
○ 特113条1号かっこ書参照。特17条3項違反について、外国語書面出願は異議理由から除かれている。
枝2
(ロ) 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することができると特許法に規定されている。
解答
× 特120条の3第1項解説参照。審判官の裁量により併合するのではない。
枝3
(ハ) 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合、特許異議の申立てについての決定は、当該一群の請求項ごとに確定する。
解答
○ 特120条の7第1号に記載の通り。請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごとに確定する。
枝4
(ニ) 審判長は、特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において、取消決定を予告するために、取消しの理由を通知することはできない。
解答
× 特120条の5第1項解説に記載の通り。異議申立においても取消決定取消訴訟係属中の訂正審判の請求を禁止しているため、取消理由の通知後に決定をするのに熟した場合において、特許を取り消すべき旨の判断となったときは、無効審判における審決の予告に相当する取消理由通知(決定の予告)を行って訂正の機会を与える。
枝5
(ホ) 審判長は、指定した期間内に特許法第120条の5第2項の訂正の請求があった場合において、訂正請求の内容が実質的に判断に影響を与えるものではないときであっても、同条第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲等の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
解答
× 特120条の5第5項に記載の通り。特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、意見書を提出する機会を与える必要がない。
解説
枝2,4,5の3つが誤りなので、3の3つが正解。
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