以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問11
特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
解答
○ 特44条1項参照。条約に反する国内法の規定を設けることはできない・・・これが条約の問題じゃないって、ちょっとずるくない?
枝2
特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
解答
○ 特44条6項に記載の通り。拒絶査定不服審判の請求可能期間が請求又は職権により延長された場合、分割可能期間も連動して延長される。
枝3
意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長されるが、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができない。
解答
× 特46条2,3項解説参照。最初の拒絶査定謄本送達日から3月経過後であっても、拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は、変更出願できる。また、意匠登録出願から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内は変更できる。
枝4
もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。
解答
○ 特44条1項1号解説参照。原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であれば分割できる。
枝5
実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止されている。
解答
○ 実10条1項解説参照。実用新案登録に基づく特許出願からの変更を認めると、実用新案登録出願の状態に戻るため補正分割が可能となる。このような利点を狙って実用新案登録に基づく特許出願が利用されることは、制度趣旨に反するので認められない。
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