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H28年短答特実問10

 職務発明に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

 解答
 ○ 特35条3項に記載の通り。特許を受ける権利は、その発生した時から使用者に帰属する。

枝2

 (ロ) 勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。

 解答
 ○ 特35条6項に記載の通り。経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとされている。

枝3

 (ハ) 従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
 ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。


 解答
 ○ 特35条1項に記載の通り。使用者は、従業者がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明について特許を受けたときは、職務発明に関する定めがなくとも、その特許権について通常実施権を有する。

枝4

 (ニ) 使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。

 解答
 ○ 特35条3項解説参照。共同研究の相手方の従業者等の同意を必要とすることなく、共同発明者たる従業者等の権利の持分は使用者等に帰属する。

枝5

 (ホ) 従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。

 解答
 ○ 特35条2項に記載の通り。従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約は、無効である。


 解説
 正解がないので、5のなしが正解。






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