以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問09
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
解答
× 特119条1項に記載の通り。特許異議の申立てについての決定があるまでは参加することができる。
枝2
特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
解答
× 特120条の5第1項に記載の通り。取消理由通知は、特許権者及び参加人に対して行われる。
枝3
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
解答
× 特115条第3項に記載の通り。送達ではなく送付である。
枝4
特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
解答
× 特167条解説参照。異議申立と無効審判との間において一事不再理効は働かない。
枝5
取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
解答
○ 特114条第3項に記載の通り。取消決定が確定したときは、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。
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