よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答特実問08

 特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(イ)〜(ホ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
 ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
 また、以下において、「最後の拒絶理由通知」は特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。


枝1

 (イ) 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権(特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。)を行使することが妨げられることはない。
 ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて1つであるものとする。


 解答
 ○ 特65条1項解説参照。補正が減縮を目的とするものであって、補正の前後に渡って発明の技術的範囲に属する場合は、再度の警告は不要である。・・・ただし書の意味がよくわからない。

枝2

 (ロ) 特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。

 解答
 × 特65条1項かっこ書に記載の通り。特許料を追納することができる期間内に納付できなかったことについて正当な理由があるときは追納することができので(特112条の2第1項)、これにより特許権が初めから存在していたものとみなされたとき(同2項)は、補償金請求権を行使できる。

枝3

 (ハ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 解答
 × 特53条1項参照。最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、特17条の2第6項の規定に違反していると認められたときは、その補正が却下される結果、最後の拒絶理由通知に係る拒絶理由によって拒絶査定となる。

枝4

 (ニ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第2項の規定(いわゆる進歩性)により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。

 解答
 × 特157条1項解説参照。

枝5

 (ホ) 出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報に掲載されない。

 解答
 ○ 特193条3号に記載の通り。拒絶理由通知後の補正は誤訳訂正書による場合を除き特許公報に掲載されない。


 解説
 枝1と枝5が正しい組み合わせなので、(イ)と(ホ)の5が正解。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system