以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問07
特許無効審判又は延長登録無効審判に関し、以下の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを提起することができる期間内であっても、特許権者が東京高等裁判所に当該審決に対する訴えを提起した場合でなければ、当該審判の請求を取り下げることができない。
解答
× 特155条1項に記載の通り。審判の請求は、審決が確定するまで取り下げることができる。
枝2
(ロ) 延長登録無効審判の請求人は、請求書の補正において、新たな延長登録の無効理由を追加することができる。
解答
○ 特131条1項1号に記載の通り。延長登録無効審判のを請求する場合における請求の理由についてされる請求書の補正は、要旨変更が認められる。
枝3
(ハ) 特許無効審判において、請求人が請求の理由の要旨を変更する補正を行った場合、審判官の合議体は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該補正を許可することがある。
解答
× 特131条2項に記載の通り。審判官の合議体ではなく審判長が許可をする。
枝4
(ニ) 特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ、又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。
解答
× 特157条1項解説参照。審判は請求の放棄によっては終了しない。
解説
枝2のみが正しいので、1の1つが正解。
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