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H28年短答特実問06

 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。


枝1

 最初の拒絶理由通知と共に特許法第50条の2の規定による通知(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)を受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、特許法第17条の2第3項の規定(いわゆる新規事項の追加の禁止)に加えて、同条第4項の規定(発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止)に反するものでない限り認められる。

 解答
 × 特17条の2第5項に記載の通り。拒絶理由通知と併せて特50条の2の規定による通知を受けた場合において特許請求の範囲についてする補正は、特17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られる。

枝2

 外国語書面出願の出願人は、外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には、外国語書面の補正をすることができる。

 解答
 × 特17条第2項に記載の通り。外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

枝3

 最後の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合、審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかを判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときには、決定をもってその補正を却下しなければならない。

 解答
 × 特17条の2第6項に記載の通り。いわゆる独立特許要件は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正の場合によみ要求される。

枝4

 外国語書面出願において、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。このとき、手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてする場合に限られる。

 解答
 × 特17条の2第3項かっこ書に記載の通り。誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、「誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面」を含む翻訳文に記載した事項の範囲から補正できる。

枝5

 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲に発明イ及び発明ロが記載されている特許出願について、出願審査の請求と同時に発明イに係る請求項を削除する補正をした。その後、最初の拒絶理由通知を受けた場合、発明ロに係る請求項を削除して、発明イに係る請求項を加える補正をすることができる。
 ただし、発明イと発明ロは特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する。


 解答
 ○ 特17条の2第4項参照。特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明(本枝の発明ロ)と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明(本枝の発明イ)とが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当すれば、いわゆるシフト補正には該当しない。






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