以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問04
特許権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
解答
○ 特105条4項に記載の通り。裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
枝2
(ロ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
解答
× 特104条に記載の通り。日本国内において公然知られた物でなければ、生産方法の推定を受けられる。
枝3
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
解答
○ 特105条の7第1項に記載の通り。特許権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
枝4
(ニ) 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
解答
○ 特101条6号に記載の通り。業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為が規定されており、貸渡しは譲渡等に含まれる(特2条3項1号)。
枝5
(ホ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
解答
× 特105条の2に記載の通り。職権により鑑定を命じたときではなく、当事者の申立てにより鑑定を命じたときについて規定されている。
解説
枝2,5の2つが誤りなので、2の2つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る