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H28年短答特実問03

 特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとし、また、国際出願についても放棄又は取下げされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。


枝1

 甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

 解答
 × 特41条1項3号解説参照。優先権主張後は先の出願の動向(例えば、取下等)に影響を受けない。

枝2

 甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条1項参照。パリ4条の優先権と特41条1項の優先権とを併せた複合優先禁止する規定はない。

枝3

 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。

 解答
 × 特41条1項2号に記載の通り。先の出願が分割に係る「新たな」特許出願であれば国内優先権を主張することはできないが、分割に係る「もとの」特許出願であれば国内優先権を主張できる。

枝4

 甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

 解答
 × 特184条の15に記載の通り。国際特許出願の場合、国際出願日から経済産業省令で定める期間の経過時又は国内処理基準時の経過時のいずれか遅いときに取下擬制される・・・問題文の移行日の設定が甘くないかい?

枝5

 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。
 ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。


 解答
 × 特67条1項解説参照。国内優先出願の出願日は後の出願の日であるので、先の出願の出願日から4年を経過していても裁定通常実施権の協議を求めることはできない。







オリジナルレジュメ

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