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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答特実問02

 実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

 解答
 ○ 実10条1項解説参照。9年6月以降は、最初の拒絶査定から3月以内であっても変更は認められない。

枝2

 (ロ) 実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。

 解答
 × 実12条1項かっこ書きに記載の通り。実用新案技術評価は、実3条2項については実3条1項3号に掲げる考案に係るものに限られる。

枝3

 (ハ) 実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない。

 解答
 × 実12条1項に記載の通り。実用新案技術評価の請求は何人もすることができるので、共有者全員でする必要はない。

枝4

 (ニ) 実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

 解答
 ○ 実14条の2に記載の通り。訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮 、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び請求項の削除を目的とするものに限られる。

枝5

 (ホ) 特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。

 解答
 ○ 実14条の2第1項参照。訂正が却下された場合は訂正されないので、再度訂正することができる。


 解説
 枝1,4,5の3つが正しいので、3の3つが正解。






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