以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問01
特許法に規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
解答
× 特198条に記載の通り。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金である。
枝2
特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解答
× 特196条解説参照。非親告罪であり、未遂犯過失犯は不可罰であり常に故意を必要とする。
枝3
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
解答
× 特196条の2に記載の通り。五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金であり、直接侵害よりも軽くなっている。
枝4
秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解答
○ 特200条の2第2項に記載の通り。秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
枝5
秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。
解答
× 特200条の2第3項に記載の通り。秘密保持命令違反の罪は、日本国外において罪を犯した者にも適用される。
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