以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問60
特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができないと規定されているが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、附加期間を定めることなく、この30日の期間を伸長することができる。
解答
× 特178条4項解説参照。当該期間は不変期間であり、職権で伸縮できない。但し、附加期間を定めることが出来る。
枝2
特許庁がする行政処分である審決に対する訴えは行政事件訴訟であるから、その訴訟手続には、まず行政事件訴訟法の規定が適用され、同法に定めのない事項については、特許法の規定が適用される。
解答
× 行政事件訴訟法1条に記載の通り。行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政事件訴訟法の定めるところによる。・・・これって、特許法の範疇??
枝3
特許無効審判の審決に対する訴えにおいて、審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、さらに審理を行い、審決をしなければならないが、この場合、審理及び審決の対象となるのは、審決の取消しの判決が確定した請求項についてのみであって、その他の請求項について審理及び審決がされることはない。
解答
× 特181条2項解説参照。訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について審決の取消しが確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならないので、その他の請求項について審理及び審決がされることはある。一群の請求項に対して一体的に審理できるようにし、訂正の許否判断および審決の確定が一体的になされるようにするためである。
枝4
審判長は、審判の請求書に請求の理由が記載されていなかったため、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じたが、請求人が指定した期間内に補正をしなかったことから、請求書を却下する旨の決定をした。審判の請求人は、審判長がした審判請求書の却下の決定に対し、当該決定の取消しの訴えを裁判所に提起することができるが、行政不服審査法による不服申立てをすることもできる。
解答
× 特195条の4に記載の通り。審判の請求書の却下の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
枝5
審決取消訴訟において、当事者が、審判手続では取り調べられなかった特許公報を証拠として取り調べることを請求した場合、裁判所は、当該特許公報を証拠として取り調べることはできない。
解答
× 特178条1項解説参照。審判手続きで審理判断されていない証拠に基づき、特許出願当時の技術常識を認定することは許される。
解説
全て×なので、5の5つが正解。
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