以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問58
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
国際予備審査に当たっては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとするが、国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
解答
○ PCT35条(2)参照。国際予備審査報告には、新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には、その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記する。
枝2
国際予備審査の請求書が国際事務局に送付され又は提出された場合において、2以上の管轄国際予備審査機関があるとき、国際事務局は、出願人に対し、所定の期間内に国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求める。出願人が所定の期間内にその求めに応じない場合には、国際事務局の責任において管轄国際予備審査機関を選定し、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付する。
解答
× PCT規則59.3(d)に記載の通り。国際予備審査の請求書が国際事務局に送付され又は提出された場合には、二以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し所定の期間又はその求めの日から十五日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求め、表示が提出されなかった場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかったものとみなす。
枝3
国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。出願人が所定の期間内にその求めに応じない場合には、国際予備審査機関は常に請求の範囲に最初に記載されている発明を主発明とみなし、当該主発明に係る部分について国際予備審査報告を作成する。
解答
× PCT34条(3)(c)参照。出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成する。
枝4
国際予備審査機関が、出願人に対し、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができない旨の見解を書面で示し、期間を指定して答弁を求めるとき、指定する期間は、いかなる場合にも通知の日の後1月未満とはされない。
解答
○ PCT規則66.2(d)に記載の通り。答弁のために指定する期間は、通常、通知の日の後二箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後一箇月未満であつてはならない。
解説
枝2と枝3が×なので、2の2つが正解。
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