以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問58
関連意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、イに類似する意匠ロと、ロに類似する意匠ハについて、イを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。ハはイを本意匠とする関連意匠として登録が認められない場合がある。
解答
○ 意10条3項に記載の通り。関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができないので、意匠ハが意匠イに類似しない場合は登録が認められない。
枝2
甲は自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aを行った日後、甲の意思でカタログに掲載してイを公知にした。その後、甲がイに類似する意匠ロを創作し、当該意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠登録出願Bを行った。この場合、上記関連意匠登録出願Bは、本意匠イの公報発行の日前であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠登録を受けることができる。
解答
× 意4条解説参照。公開意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠ロは、例外適用を受けるための手続きがされなければ公開意匠イと類似するとして拒絶となる。
枝3
甲は、企画段階で創作された意匠イについて意匠登録出願Aを行った日後、イに類似する意匠ロと、イには類似しないがロに類似する意匠ハとを創作した。これらの意匠のうち、ロが製品化されることとなった。甲はイだけでなくロ、ハについても意匠登録を受けることを希望している。このとき、甲は、Aを維持しつつ、ロ、ハについて出願する際に、出願Aに係るイと、ハとを、ロを本意匠とする関連意匠にしてイ、ロ及びハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
× 意10条1項に記載の通り。関連意匠は、本意匠の意匠登録出願の日以後に出願する必要があるので、意匠登録出願Aを維持しつつイ、ロ及びハについて意匠登録を受けることはできない。イを関連意匠にして出願し直せば登録される可能がある。
枝4
甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、互いに類似する意匠ロ、ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ、ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。
解答
○ 意10条4項に記載の通り。本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があったときは、これらの関連意匠については、意9条1項又は2項の規定は適用されない。なお、意匠ロ及びハが意匠イに類似していない場合を考慮しても、意10条1項違反の拒絶理由が通知されるので、意9条1項又は2項の規定は適用されない。また、意匠ロ及び意匠ハを関連意匠ではなく通常の意匠登録出願に変更することもできるが、このような例外は「関連意匠については、意9条1項又は2項の規定は適用されない」とする題意から外れるので考慮する必要はない。
解説
枝1と枝4が○なので、2の2つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る