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H27年短答試験問56

 実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

 解答
 ○ 特79条の2第1項に記載の通り。特許権の移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた者であって、その特許権の移転の登録前に、特許が冒認出願に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

枝2

 特許権者が、その特許権に係る専用実施権の設定登録の日から、その特許権の存続期間の満了の日まで、その特許発明の実施地域を四国地方に限定したほかは、その特許発明の実施について何らの制限を加えることなく、専用実施権について設定の登録をした。その後、その特許権者が、徳島県において、第三者に対し通常実施権の許諾をしたとしても、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。

 解答
 ○ 特77条1項解説参照。専用実施権が設定されている場合、特許権者は通常実施権を許諾できなので、この通常実施権は専用実施権者に対して効力を有しない。

枝3

 特許権者甲は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、甲は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している。その後、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求の前提となる協議を求めることはできない。

 解答
 ○ 特83条1項解説参照。特83条に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定は、過去に3年以上の不実施があったとしても、現在実施していれば適用されない。

枝4

 特許発明Aの特許権者甲から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は、甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは、甲から特許発明に係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けていなくとも、特許発明Bを実施することができる。

 解答
 × 特78条2項参照。その特許発明の実施をする権利を有するに過ぎないので、他の特許発明Bの実施をする権利は有さない。


枝5

 特許権者甲から通常実施権の許諾を受けた乙は、実施の事業とともに通常実施権を丙に移転した。このとき、乙は、甲に移転の通知をした。その後、丙は実施の事業とともに通常実施権を丁に移転した。この移転について、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。

 解答
 ○ 特94条1項解説参照。許諾通常実施権は、実施の事業と共にする場合に移転できるので、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。









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