以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問54
不使用による商標登録の取消しの審判及び商標法に規定する審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が、ローマ字からなる場合において、当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において、その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば、その商標登録はその審判において取り消されることはない。
解答
× 商50条1項解説参照。平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を変更することにより、複数の意味を持つ語となった場合は同一の観念を生じさせるものに該当しない。つまり、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであっても取り消される場合がある。
枝2
不使用による商標登録の取消しの審判の請求人は、その審判の請求に係る指定商品が「被服」及び「履物」の場合、その審判の審決が確定するまでに、当該指定商品のうち、「被服」について審判の請求を取り下げることができる。
解答
× 商50条2項解説参照。取消審判では特155条3項を準用していない(商56条)。従って、取消審判においては指定商品毎に請求を取り下げることはできない。
枝3
不使用による商標登録の取消しの審判において、被請求人が、その審判の請求に係る指定商品についての登録商標(色彩のみからなるものを除く。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、その登録商標と同一の商標であると認められるものを使用していたことを証明しても、商標登録の取消しを免れない。
解答
× 商50条2項解説参照。「登録商標」には、いわゆる色違い類似商標が含まれる(商70条1項)ので、商標登録の取消しを免れる。
枝4
不使用による商標登録の取消しの審判の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟において、原告(審判被請求人)は、審判において提出できたにもかかわらず提出しなかった当該登録商標が審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって使用されている事実を、新たな証拠として提出し、使用の事実を立証することができる。
解答
○ 商50条2項解説参照。取消審判において使用事実を立証しなかった場合でも、取消審決取消訴訟において使用事実を立証することは許される。
枝5
不使用による商標登録の取消しの審判につき、請求が成り立たない旨の審決に対する審決取消訴訟において、裁判所は、原告(審判請求人)の請求を理由があると認めるときは、当該審決を取り消すだけでなく、当該商標登録を取り消すべきことを特許庁長官に命ずる判決をすることもできる。
解答
× 特181条1項解説参照。裁判所は権利を無効にすべき(取り消すべき)ことを特許庁に命ずることはできない。行政権の行使となり三権分立の原則に反するからである。
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