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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問53

 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 加盟国は、商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として、商標により与えられる権利につき、記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。

 解答
 ○ TRIPS協定17条に記載の通り。加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として、商標により与えられる権利につき、記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。

枝2

 特許についてのいわゆる強制実施権は、当該強制実施権を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない。

 解答
 ○ TRIPS協定31条(e)に記載の通り。強制実施権は、当該強制実施権を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない。

枝3

 加盟国は、この協定が対象とする知的所有権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者に提供する。被申立人は、十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は、独立の弁護人を代理人とすることが認められるものとし、また、手続においては、義務的な出頭に関して過度に重い要件を課してはならない。

 解答
 ○ TRIPS協定42条に記載の通り。加盟国は、この協定が対象とする知的所有権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者に提供する。被申立人は、十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は、独立の弁護人を代理人とすることが認められるものとし、また、手続においては、義務的な出頭に関して過度に重い要件を課してはならない。

枝4

 司法当局は、侵害活動を行っていることを侵害者が知っていたか否かにかかわらず、侵害者に対し、知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有する。

 解答
 × TRIPS協定41条(1)に記載の通り。司法当局は、侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し、知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じる権限を有する。


枝5

 暫定措置が被申立人が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には、暫定措置の通知後合理的な期間内に、当該暫定措置を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について、被申立人の申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査が行われなければならない。

 解答
 ○ TRIPS協定50条(4)に記載の通り。暫定措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には、影響を受ける当事者は暫定措置の通知を受ける。暫定措置の通知後合理的な期間内に、当該暫定措置を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について、被申立人の申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査を行う。



 解説
 枝1,2,3,5が○なので、4の4つが正解。








オリジナルレジュメ

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