以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問52
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、同一でない発明について得られた特許に関しては独立性は認められない。
解答
× パリ4条の2参照。そのような規定はない。
枝2
最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。そして、当該出願の日付及び当該国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載されなければならず、当該出願の日付及び当該国名が掲載されなければ、当該優先権の主張は無効とされる。
解答
× パリ4条D参照。そのような規定はない。
枝3
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、特許及び実用新案については12月、意匠及び商標については6月の各期間中、優先権を有する。
解答
○ パリ4条C(1)に記載の通り。優先期間は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月である。
枝4
特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。
解答
○ パリ1条(4)に記載の通り。特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。
解説
枝3と枝4が○なので、2の2つが正解。
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