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H27年短答試験問51

 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)の補正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特に文中に記載したものを除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」は、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいい、「最後の拒絶理由通知」は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。


枝1

 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が、特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合、当該補正は、審査官により却下されることがある。

 解答
 ○ 特53条1項に記載の通り。特17条の2第3項の規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない。

枝2

 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。

 解答
 ○ 特53条1項及び特17条の2第5項第2号に記載の通り。特17条の2第5項第2号の規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない。

枝3

 特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれにおいても、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。

 解答
 ○ 特17条の2第3項に記載の通り。外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で補正しなければならない。

枝4

 特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。

 解答
 ○ 特17条の2第1項第2号に記載の通り。補正の時期的制限を受けるのは拒絶理由通知を受けた後である。


枝5

 最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。

 解答
 × 特17条の2第4項に記載の通り。最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正の時期的制限を受けた状態での補正ではないので、いわゆるシフト補正(「技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止」って表現はしないよね・・・?)違反にはならない。








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