以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問50
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
出願人が2人以上ある場合、国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には、全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。
解答
× 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律3条2項2号に記載の通り。出願人が二人以上ある場合にあっては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所で足りる。
枝2
国際出願に出願人の氏名又は名称の記載がない場合は、手続の補正をすべきことが命じられ、指定された期間内に手続の補正をしたときは、当該国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定する。
解答
× 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律4条3項に記載の通り。手続の補完に係る書面の到達の日が国際出願日として認められる。
枝3
国が国際出願をする場合は、特許庁が国際調査を行う国際出願をする者が納付すべき手数料の一部についても、納付を求められることはない。
解答
× 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律18条参照。そのような規定はない。
枝4
特許庁長官又は審判長は、国際出願の手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときでも、代理人により手続をすべきことを命ずることができない。
解答
× 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律19条で準用する特13条1項に記載の通り。代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
枝5
特許庁長官は、国際予備審査の請求がなされた国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合には、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は所定金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
解答
○ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律12条3項に記載の通り。手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
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