以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問49
著作権の帰属に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
研究者甲が、研究者乙の実験データを盗用し、自ら行った実験のデータであると偽って研究論文を執筆した場合、甲は当該論文の著作者とはならない。
解答
× H27著作権テキスト10頁参照。実験データの盗用とは無関係に、実際に研究論文を創作した甲が著作者となる。
枝2
甲が著した小説を原作として、乙が監督して映画が製作された場合、甲は乙とともに当該映画の著作物の共同著作者となる。
解答
× H27著作権テキスト11頁参照。映画の著作物については、全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となり、原作などの部品として取り込まれている著作物の著作者は映画の著作者とならない。
枝3
芸能人甲がライター乙に書かせて甲の著作名義で出版した小説は、甲を著作者とする旨の合意があり、かつ著作権の対価相当の報酬が乙に支払われた場合には、甲が著作者となる。
解答
× H27著作権テキスト10頁参照。著作権自体の譲渡は可能であるものの、合意及び報酬とは無関係に、実際に小説を創作した乙が著作者となる。
枝4
甲社の社内で使用するために従業者乙が職務上作成したプログラムは、乙の名前が作成者として明示されている場合には、乙が著作者となる。
解答
× H27著作権テキスト11頁参照。作成者として明示されることは、法人著作を否定する要件にはならない。
枝5
歌手甲にインタビューして得た情報を元に雑誌記者乙が作成した記事は、校正段階で事実誤認の一部記述を甲が修正していた場合でも、乙が著作者となる。
解答
○ H27著作権テキスト10頁参照。事実誤認の修正とは無関係に、実際に記事を創作した乙が著作者となる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る