以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問48
著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
著名な建築家甲の設計した住宅について、その所有者乙が家族構成の変化に伴い子供部屋を増築する行為は、甲の同一性保持権の侵害とならない。
解答
○ 著作20条2項3号に記載の通り。建築物の増築は同一性保持権の侵害とならない。
枝2
小説家甲の著した近未来小説について、脚本家乙が、当該小説の設定を江戸時代に変更して、歌舞伎の脚本を創作する行為は、甲の同一性保持権を侵害する。
解答
○ 著作20条1項参照。意に反する変更であれば同一性保持権を侵害する。
枝3
芸能人甲が交際相手乙に宛てて書き送った手紙を、乙が友人丙に見せる行為は、甲の公表権を侵害する。
解答
× 著作4条1項参照。公衆に提示された場合に公表されたことになるので、公表権を侵害しない。
枝4
画家甲の描いた油絵の所有者乙が、当該油絵に付された甲のサインを消す行為は、その油絵を公に展示しない場合でも、甲の氏名表示権を侵害する。
解答
○ H27著作権テキスト13頁参照。氏名表示権は、著作物を公表する時に著作者名を表示するかしないかなどを決定できる権利である。公に展示しない場合には公表されないので侵害とはならない・・・と思うんだけど。公に展示しないとしても公表に該当することはあるわけで、最も不適切とまでは言えないのかねぇ。
枝5
作詞家甲の作詞した楽曲について、歌手乙が当該楽曲の歌詞の一部を変えて歌唱する行為は、甲の同一性保持権を侵害する。
解答
○ 著作20条1項参照。意に反する変更であれば同一性保持権を侵害する。おふくろさん騒動だね。
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