以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問47
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が共通の代理人又は共通の代表者を選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人は、すべての出願人の共通の代表者とみなされ、指定国の指定の取下げの通告について他の出願人の代わりに署名する権限を有する。
解答
× PCT規則90.2(b)及び90の2.5に記載の通り。二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が共通の代理人又は共通の代表者を選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなされる。ただし、90の2.2に規定する指定国の指定の取下げの通告には、全ての出願人が署名するものされ、共通の代表者とみなされた出願人は、他の出願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。
枝2
優先日から16月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、出願人は常に受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。
解答
× PCT規則26の2.1(a)に記載の通り。当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出することができる場合に限られる。
枝3
国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言は、国際事務局により又はその責任において英語及び仏語に翻訳される。
解答
× PCT規則48.3(c)に記載の通り。国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言の英語による翻訳文が、国際事務局の責任において作成される。
枝4
要約が掲載される場合にその要約とともに掲載するよう出願人が示す図は1つに限られない。
解答
○ PCT規則3.3(a)(iii)に記載の通り。例外的な場合には、出願人は、二以上の図を示すことができる。
枝5
国内出願をした日の翌日以降に、当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合、出願人は、国際出願の受理の日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
解答
× PCT規則90の2.1(a)に記載の通り。出願人は、優先日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
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