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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問46

 団体商標及び地域団体商標に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人が、団体商標の登録主体として認められる法人(商標法第7条第1項に規定する法人)であることを証明する書面を特許庁長官に提出しない場合には、当該書面の提出についての手続の補正が命じられ、これを提出しないと当該団体商標登録出願は却下される。

 解答
 ○ 商77条で準用する特17条3項2号及び特18条1項参照。手続の補正をすべきことを命じた者が補正をしないときは、商標登録出願は却下される。なお、「国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人」は、その意味が不明であるが、「国際登録に基づく団体商標について出願をした商標登録出願人」の意味であると考えられる。というか、「国際登録に基づく」の消し忘れ。ちなみに、国際商標登録出願において商7条1項の法人であることを証する書面の提出がない場合、拒絶理由が通知されます。

枝2

 団体構成員又は地域団体構成員による登録商標の使用は、商標権者の自己の構成員として、不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、商標権者の使用とみなされる。

 解答
 × 商31条の2第3項に記載の通り。通常使用権者の使用とみなされる。

枝3

 国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転しようとするときは、その旨を記載した書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなくても、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すればよい。

 解答
 ○ 商68条の24第2項に記載の通り。国際登録に基づく商標権については商24条の3の規定は適用しないので、その旨を記載した書面の提出は不要である。

枝4

 地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標は、商標法第3条の規定にかかわらず、地域団体商標として、商標登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 商7条の2第1項1号参照。地域の名称及び商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる。


枝5

 団体商標の登録主体として認められるものとしては、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)等があり、地域団体商標の登録主体として認められるものとしては、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がある。

 解答
 ○ 商7条1項、商7条の2第1項1号に記載の通り。H26年法改正により、地域団体商標の登録主体として、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動法人が認められるようになった。








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