以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問45
不正競争防止法の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
甲が経営する飲食店の店名が著名となっている場合に、乙が草野球チームのチーム名に当該店名と同一の名称を使用する行為は、不正競争となる。
解答
× H26不正競争防止法の概要17頁参照。商品等表示とは商品又は営業を表示するものであり、、草野球チームのチーム名は該当しないので不正競争とならない。
枝2
甲の商品等表示Aが周知となるよりも前から、乙が、表示Aを知らずに、表示Aを付した商品を、甲と同一の地域で販売していた場合、甲の表示Aが周知となった後に、乙が表示Aの使用を継続する行為は、不正競争となる。
解答
× H26不正競争防止法の概要12頁参照。周知性獲得前からの不正の目的でない使用は、不正競争とならない。
枝3
甲の著名表示と類似する表示を、乙が自己の商品等表示として商品に付した場合、乙がその商品を国内では販売せず、輸出のみを行っているとしても、乙の行為は不正競争となる。
解答
○ H26不正競争防止法の概要14頁参照。輸出は不正競争行為に含まれているので、不正競争となる。
枝4
甲の商品等表示と同一のドメイン名について、乙が、図利加害目的なく登録を受けた場合には、乙が後に、甲の信用を失墜させる目的で当該ドメイン名を使用したとしても、乙の行為は不正競争とならない。
解答
× H26不正競争防止法の概要32頁参照。図利加害目的で使用する行為は不正競争行為に含まれているので、不正競争となる。
枝5
甲の商品は安全性に問題があるという虚偽の事実を、乙が、メールを使用して不特定多数の者に知らせる行為は、甲と乙が競争関係になくとも、不正競争となる。
解答
× H26不正競争防止法の概要38頁参照。不競2条1項14号の信用毀損行為では、競争関係にあることを要するので、不正競争とならない。。
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