以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問44
訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許無効審判が請求されていない請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
解答
○ 特134条の第9項解説参照。無効審判が請求されていない請求項に係る訂正においては独立特許要件が要求される。
枝2
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判について訂正を認める審決が確定した後、誤記の訂正を目的とする訂正審判が請求された場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
解答
○ 特126条第5項かっこ書に記載の通り。誤記の訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正できる。
枝3
訂正の請求において、特許法第134条の2第5項に規定する通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)がされた場合、請求人及び被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会が与えられるが、被請求人は当該指定された期間内に新たな訂正の請求をすることはできない。
解答
○ 特134条の第1項柱書に記載通り。特134条の2第5項に規定する通知に対する指定期間は、訂正の請求が可能な期間として挙げられていない。
枝4
請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項3〜5に対して訂正の請求がされた後、請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合、訂正の請求がされた一群の請求項である請求項3〜5に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。
解答
× 特134条の第8項解説参照。訂正が請求された一群の請求項のうちの一部の請求項に対する無効審判が取り下げられた場合、当該請求項に対する訂正の請求のみがみなし取下げされる。
枝5
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。
解答
○ 特155条3項解説参照。訂正審判については、請求項毎の取下ができない。
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