以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問43
商標法第3条が規定する商標登録の要件及び第4条が規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定商品について使用をするものである場合に、そのことを理由としては、当該商標登録出願が拒絶されることはない。
解答
× 商4条1項12号に記載の通り。出願時には他人の防護標章登録出願が存在せず、自己の出願が先願であり他人の防護標章登録出願が後願であっても、自己の出願の査定時に他人の防護標章が登録されていれば拒絶される。
枝2
商標法第3条第1項第6号は、同第1号ないし同第5号には該当しないが、例えば、地模様、キャッチフレーズ、現元号「平成」のようなものであって、それ自体が自他商品・役務の識別性を有しない商標に適用される。
解答
○ 商3条1項6号解説参照。地模様、キャッチフレーズ、現元号をあらわす「平成」の文字は同6号に該当する。
枝3
ありふれた氏とありふれた名を結合した氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標として認められた場合を除き、商標登録を受けることができない。
解答
× 商3条1項4号解説参照。氏と名がそれぞれありふれていても、それが結合すればありふれたとはいえないので、氏名に同4号は適用されない。
枝4
商標登録出願に係る商標が自己の氏名である場合、当該氏名が現存する他人の氏名と同一であっても、当該商標につき、その他人の承諾を得ることなく商標登録を受けることができる。
解答
× 商4条1項8号解説参照。自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときでも同8号が適用され、当該他人の承諾を要する。
枝5
商品が通常発する音は、商標法第3条第1項第3号に規定される商品の「その他の特徴」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。
解答
○ 商3条1項3号解説参照。商品が通常発する音は、商品の特徴(その他の特徴)に含まれる。
解説
枝1,3,4が誤りなので、3の三つが正解。
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