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H27年短答試験問41

 商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 登録異議の申立てについての審理において、審判官は、当該商標登録の取消しの理由が登録異議申立人の申し立てない理由であっても、登録異議の申立てがなされた指定商品について当該商標登録を取り消すべき旨の決定をすることもできる。

 解答
 ○ 商43条の9第1項に記載の通り。登録異議の申立てについての審理においては、登録異議申立人が申し立てない理由についても審理することができる。

枝2

 2以上の指定商品の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当な注意をしていたにもかかわらず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その専用使用権が設定された指定商品ごとに当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 解答
 × 商53条1項但し書に記載の通り。商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときは取り消されない・・・けど、取消審判は請求できるよね。

枝3

 登録異議の申立てがあった場合において、当該商標権についての専用使用権者、その他当該商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

 解答
 ○ 商43条の7第1項に記載の通り。商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

枝4

 商標登録がされた後において、その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっているときは、利害関係人に限り、そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。

 解答
 ○ 商46条2項に記載の通り。無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。


枝5

 商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが、そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。

 解答
 ○ 商43条の2第1号解説参照。出願により生じた権利を承継しない者による登録は、無効理由であるが、拒絶、異議理由ではない。








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