以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問40
意匠権の侵害行為に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、いずれの場合も意匠権について、専用実施権の設定は受けておらず、かつ、いかなる者も通常実施権を有していないものとする。
枝1
登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を譲受け、業としての譲渡のために所持する行為は、当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。
解答
× 意38条2号に記載の通り。いわゆる専用品の所持行為は間接侵害とはならない。
枝2
登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造に用いることができるが、他の物品の製造にも用いることができる物を業として使用し、物品を製造する行為は、当該登録意匠に係る意匠権の侵害とされることはない。
解答
× 意2条3項に記載の通り。意匠に係る物品を製造する行為は意匠の実施であるので、意23条により意匠権の侵害となる。
枝3
登録意匠に係る物品の製造にのみ用いるプログラムと共に、他の用途を有するプログラムも記録されている物を業として譲渡する行為は、当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。
解答
○ 意38条1号に記載の通り。専用品にはプログラムが含まれており、他のプログラムを同時に譲渡することは間接侵害には関係ない。
枝4
登録意匠に係る物品の製造に用いることができるが、他の物品の製造にも用いることができる物を業として生産する行為は、その意匠が登録意匠であること及びその物がその意匠の実施に用いられることを知りながら行われれば、当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。
解答
× 意38条1号解説参照。意匠法では、専用品のみが間接侵害の対象となる。
枝5
登録意匠に係る物品の譲渡にのみ用いる物を業として生産する行為は、当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。
解答
× 意38条1号に記載の通り。譲渡にのみ用いる物は、専用品に含まれない・・・というかひっかけにしても「譲渡にのみ用いる物」って何?
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