以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問39
不正競争防止法上の営業秘密に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
成分が営業秘密とされている製品を市場で購入し、その製品を分析して、同一の製品を製造販売することは、不正競争とはならない。
解答
○ 不競2条1項4〜6号参照。不正の手段により営業秘密を取得したわけではないので不正競争とはならない。
枝2
製造委託取引において、秘密保持を約して、製品の製造方法に関する営業秘密の提供を受けた会社が、その営業秘密を流用して委託者の競合他社のために当該製品を製造販売することは、不正競争となる。
解答
○ 不競2条1項7号参照。不正の利益を得る目的で、営業秘密を使用しているので不正競争となる。
枝3
製造工程に関する営業秘密を管理する立場にある競合他社の社員に転職を勧めることは、不正競争とはならない。
解答
○ 不競2条1項4〜9号参照。そのような行為は不正競争行為として規定されていない。
枝4
社内で秘密として管理されている、法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を、新聞記者に漏らすことは、不正競争とはならない。
解答
○ H26不正競争防止法の概要22頁参照。反社会的な情報は有用性がないため、営業秘密に該当しない。
枝5
自己の所有する記録媒体に営業秘密のデータを上司の承認を得て保存していた従業員が、当該データの消去を失念したまま退職することは、不正競争となる。
解答
× 不競2条1項4〜9号参照。そのような行為は不正競争行為として規定されていない。
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