以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問38
商標法におけるマドリッド協定の議定書(以下、「議定書」という。)に基づく特例に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないものであるときは、そのことを理由に拒絶される。
解答
○ 商68条の34第1項解説参照。商6条2項違反は拒絶理由であるが(商15条)、国際登録の取消し後の商標登録出願については、商15条の拒絶理由はそのまま適用される。
枝2
国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が、議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは、特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。
解答
× 商68条の30第4項に記載の通り。国際商標登録出願は、個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなされる。
枝3
国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
解答
× 商68条の15第2項に記載の通り。国際商標登録出願の日から30日以内に提出すればよい。
枝4
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、分割、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、いずれも国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる。
解答
× 商68条の27第2項に記載の通り。国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。しかし、分割はできないため(商68条の23)、規定されていない。
枝5
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができるが、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
解答
× 商68条の25第2項解説参照。議定書の手続上、放棄の承諾書を求めることができないため、使用権者又は質権者等の承諾を得なくとも国際登録に基づく商標権を放棄できる。
解説
枝1のみが○なので、1の一つが正解。
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