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H27年短答試験問37

 特許出願に関する優先権について、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に記載したものを除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した各手続が取り下げられ、又は却下されることはないものとする。


枝1

 発明イについて特許出願Aをした出願人が、出願Aを出願した日から6月後に、発明イと発明ロについて特許出願Bをしたが、出願Bの出願時に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張をしなかった。その後、当該出願人は、出願の出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先権を主張することができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条4項解説参照。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願以外は、優先日から1年4月の期間が満了する日、又は優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、優先権を主張するの旨の書面を提出できる。

枝2

 パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条C(1)に規定する優先期間内に出願できなかった場合、当該優先期間内にその特許出願をすることができなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできることがある。

 解答
 × 特43条の2第1項参照。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願以外は、優先日から1年4月の期間が満了する日、又は優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、優先権を主張するの旨の書面を提出できる。しかし、正当な理由が無い場合に、優先日から1年経過後にパリ優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。

枝3

 国際特許出願について、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。

 解答
 ○ 特184条の15に記載の通り。先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得る必要がある旨を規定する特41条1項ただし書の規定は、国際特許出願については適用されない。

枝4

 特許出願Aの願書に添付された明細書のみに記載された発明イに基づく優先権の主張が特許出願Bについてされた後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。発明イは、その後出願公開された出願Bにおいては特許請求の範囲のみに記載されていた。このとき、出願Aの出願日後、かつ、出願Bの出願日前に、出願A又は出願Bのいずれの出願人でもない第三者により、特許出願Cがされた。出願Cに係る発明の発明者は、発明イの発明者とは同一の発明者ではないとき、出願Cとの関係において、発明イは、特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)に規定されて いる他の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のいずれにも当たらない。

 解答
 × 特41条3項解説参照。優先権主張を伴う出願の当初明細書等に記載された発明のうち基礎出願の当初明細書等に記載されていた発明については、優先権主張を伴う出願が出願公開等をされた時に、基礎出願が出願公開されたものとみなされる。よって、発明イは、いわゆる拡大された範囲の先願に規定されている他の特許出願に記載された発明に当たる。

枝5

 外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる場合がある。

 解答
 ○ 特41条2項解説参照。先の出願が外国語書面出願である場合、その翻訳文の提出は不要である。


 解説
 枝2と4が×なので、2の二つが正解。








オリジナルレジュメ

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