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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問35

 商標権の設定登録・移転・存続期間の更新等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標権の設定の登録を受ける者は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日を経過したとしても、その登録料を分納することができる場合がある。

 解答
 ○ 商41条の2第6項解説参照。登録料の前半分の納付について延長を準用しているので、30日を経過した後に登録料を分納することができる場合がある。

枝2

 商標権者が、その商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに、更新登録の申請を行わなくても、当該商標権は当然には消滅せず、存続期間は更新されたものとし、存続期間満了後6月間に更新登録の申請がないときに、その商標権は遡及して消滅したものとみなされる。

 解答
 ○ 商20条4項解説参照。満了日を経過しても、存続期間は更新されたものとされ、経過後6月以内であれば、更新申請をしていなくとも商標権者としての地位が認められる。そして、申請がないときに商標権が遡及消滅する。

枝3

 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の申請をすることができないときは、本人の責めに帰することができない理由がある場合にのみ、その期間が経過した後6月以内にその申請をすることができる。

 解答
 × 商20条3項解説参照。理由を問われずに、期間が経過した後6月以内にその申請をすることができる。

枝4

 商標権の分割は、商標権の消滅後においても、することができる場合がある。

 解答
 ○ 商24条2項に記載の通り。商標権の消滅後においても、無効審判の請求があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り分割をすることができる。

枝5

 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者がその事業を表示する著名な標章について商標登録を受けたときは、その商標権は、一般承継であっても、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

 解答
 ○ 商24条の2第3項に記載の通り。公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者の商標登録出願であって、著名性によって認められた商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。


 解説
 枝3のみが間違いなので、1の1つが正解。








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