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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問34

 商標登録出願の手続に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録出願人は、その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を、防護標章登録出願に変更することができない。

 解答
 × 商65条参照。防護標章登録出願への変更の条件に著名性は要求されていない。なお、防護標章登録の条件として著名性が要求される(商65条の4)。

枝2

 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標について商標登録を受けようとするとき、商標登録出願人は、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載しなければならない。

 解答
 ○ 商5条4項解説参照。「変化商標」(動き商標、ホログラム商標)について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載しなければならない。

枝3

 政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について、その商標の使用をした役務を出展した者がその出展の日から6月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出展の時にしたものとみなされる。

 解答
 ○ 商9条1項に記載の通り。政府等が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について使用をした商標について、その役務を出展した者がその出展の日から六月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願はその出展の時にしたものとみなされる。

枝4

 商標登録出願に係る指定役務について、第35類の「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を指定した場合に、これを第35類の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。

 解答
 × 商16条の2第1項解説参照。総合小売等役務を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨変更である。

枝5

 商標登録出願人は、その団体商標の商標登録出願が査定又は審決が確定した後は、通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)に変更することができない。

 解答
 ○ 商11条3項に記載の通り。商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後はすることができない。


 解説
 枝2,3,5が正しいので、3の3つが正解。








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