以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問33
意匠を実施する権利に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
意匠権者は、その登録意匠に類似する意匠が意匠法第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠に類似する意匠の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
解答
○ 意33条1項に記載の通り。意匠権者は、その登録意匠に類似する意匠が意26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠に類似する意匠の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
枝2
意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権について通常実施権を有する。
解答
○ 意31条1項に記載の通り。意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権について通常実施権を有する。
枝3
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠の創作をして、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしている者(先使用による通常実施権者を除く。)は、次の(@)及び(A)のいずれにも該当する場合に、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
(@)その意匠登録出願の日前に、自らその意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者であること。
(A)(@)の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が意匠法第3条第1項第1号に該当し、拒絶をすべき旨の査定が確定した者であること。
解答
○ 意29条の2に記載の通り。意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠の創作をして、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしている者は、(@)その意匠登録出願の日前に、自らその意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者であること。(A)自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が意3条1項各号に該当し、拒絶をすべき旨の査定が確定した者であること。に該当する場合、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
枝4
意匠権についての通常実施権者は、意匠法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
解答
○ 意28条2項に記載の通り。通常実施権者は、意匠法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
枝5
意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日と同日の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
解答
× 意26条1項に記載の通り。意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは実施できないが、同日の場合は両者が実施できる。
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