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H27年短答試験問32

 特許出願についての要件及び出願公開に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 甲は発明イに係る資料を学会で配付した後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。その後、乙は発明イの代わりに、発明イの改良発明である発明ロについて特許出願をするとともに、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の適用を受けた。この場合、審査官は、発明イに係る当該資料を、頒布された刊行物として、いわゆる進歩性に係る特許法第29条第2項の規定に基づく拒絶の理由を通知することはない。

 解答
 ○ 特30条2項に記載の通り。特29条2項の規定の適用についても、新規性の喪失の例外を受けられる。 。

枝2

 甲は特許出願とともに発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出した。当該特許出願をした翌日であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出する前に、大規模な自然災害の発生という甲の責めに帰することができない理由により、甲は当該証明する書面の提出ができなくなった。その災害発生から9月後に甲の業務活動が可能となった場合、その可能となった日から14日(甲が在外者のときは2月)以内であれば、その証明する書面を特許庁長官に提出し、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けら れることがある。

 解答
 × 特30条4項に記載の通り。証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により証明書を提出することができないときは、その期間の経過後6月以内に提出することができるので、9月後には提出できない。

枝3

 特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。

 解答
 ○ 特36条6項1号参照。特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要するが、他の発明が記載されていないことのみを理由として記載要件に違反することはない。

枝4

 特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。

 解答
 ○ 特64条1項解説参照。国内優先の場合は先の出願日を基準とするので、先の出願日から1年6月を経過していれば出願公開される。

枝5

 特許出願について出願公開がされた後、特許権の設定の登録がされた。このとき、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知らないでその登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明の内容を記載した書面を提示した警告をしていなくとも、その特許出願に係る特許権者について、特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権が認められる場合がある。

 解答
 × 特65条1項に記載の通り。補償金請求権の行使要件は、@出願公開、A警告(又は悪意)、B特許権の設定登録、であるので、補償金の支払請求権は認められない。


 解説
 枝1,5が誤っているので、2の2つが正解。








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