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H27年短答試験問31

 意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないとし、かつ、名義人の変更もないものとする。


枝1

 甲が意匠イについて意匠登録を受ける権利の全部を譲り受けた後、イの創作者乙が、甲に無断でイを公然知られた状態にし、その事実を知った甲が、イの公開後6月以内に、イについて意匠登録出願Aをした。甲が、イについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、Aと同時にその旨を記載した書面を提出し、かつ、イが当該適用を受けることができる意匠であることを証明する書面をAの出願日から30日以内に提出しなければならない。

 解答
 × 意4条1,3項参照。譲り受けた後は、意匠登録を受ける権利を有する者が甲となるので、その意に反して公知となった場合、書面提出は不要である。

枝2

 甲は、「卓上電子計算機」の意匠イを自ら創作し、ウェブページ上で不特定の一般公衆に公開し、その1月後にイの形状をそのまま模した「チョコレート」の意匠ロを自ら創作し、販売を開始した。甲が、ロを公開して3月後に、ロに係る意匠登録出願をするとき、イについてのみの新規性喪失の例外の規定の適用を受ければ、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意4条1項解説参照。イの形状のみは「意匠」ではないのでイについては新規性を喪失していない。そのため、イの形状を模した「チョコレート」の意匠ロについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けることを要する。

枝3

 意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、イに係る物品をパリ条約の同盟国において販売を開始し、その4月後にイについて当該同盟国に出願をした。甲が、さらに3月後に、この出願を第一国出願としてパリ条約による優先権の主張をして、日本国で意匠登録出願をすれば、イについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。

 解答
 × 特30条2項解説参照。パリ優先の場合、日本への出願が公開から6月以内でなければ手続きをしても適用がない。

枝4

 甲は、自ら創作した意匠イに係る物品の販売を開始し、その後、イについて意匠登録出願Aをした。甲の販売開始後、Aの出願前に、乙が、イに類似する意匠ロを自ら創作し、公然知られた状態にしたとき、甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 ○ 特30条2項解説参照。新規性喪失の例外は出願日の遡及ではないので、他者が公開した場合、当該公開された意匠は該当しない(公知の意匠となる)。

枝5

 甲が自ら撮影した風景写真イを、写真雑誌で初めて一般公開した。イに対する読者の評判がよかったので、イの公開から2月後に、甲が、長方形の「マウスパッド」の表面全体にイをそのまま表した意匠ロを創作し、販売を開始した。甲が、ロを公開して3月後に、ロに係る意匠登録出願をするとき、イ及びロについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることにより、意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意4条1項解説参照。風景写真を公開したのみでは意匠の新規性を喪失したとはいわないので、新規性の喪失の例外の適用は受けられない・・・のだけれど風景写真イから「マウスパッド」の意匠ロが容易に創作できる(意3条2項)とは言い切れないと思う。まぁ、「そのまま表した」から公知意匠に公知模様を付したと理解しろってことだとは思うけれど。








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