以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問30
特許料の納付等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
利害関係人は、特許権者の意思に反しても特許料を納付することができるが、この場合、特許権者に対して、その費用の償還を請求する権利を有しない。
解答
× 特110条2項に記載の通り。特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
枝2
特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、当該特許権の特許料を納付した者は、既納付の特許料の全額の返還を請求することができる。
解答
× 特111条1項2号解説参照。無効になった場合は、初めからなかったものとされる。しかし、無効になるまでの間は独占権を行使して利益を享受してきた場合も少なくないため、無効確定後の特許料のみが返還される。
枝3
特許権者が、特許料の納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては、当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が、当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる。
解答
× 特112条4項に記載の通り。特許権者が特許料を追納することができる期間内に、特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は納付期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなされるのであって、さかのぼって存続していたものとみなされるさけではない。
枝4
特許法第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)の規定により特許権が回復した場合において、回復した特許権の効力は、特許権の回復の登録後における第三者による当該発明の実施行為には及ばないことがある。
解答
○ 特112条の3に記載の通り。特許権が回復した場合において、その特許権の効力は特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には及ばないので、例えば当該物の使用行為には特許権の効力が及ばないことがある。
枝5
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、特許権の存続期間の満了までの全ての各年分の特許料について、30日以内を限り特許料の納付期間を延長することができる。
解答
× 特108条3項に記載の通り。特許料を納付すべき者の請求により、第一年から第三年までの各年分の特許料を納付する期間を延長することができるが、四年目以降は延長できない。
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