以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問28
不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
最終製品の一部分を構成する部品の形態は、「商品の形態」には含まれない。
解答
× 不競2条4項参照。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状等であるので、最終製品の一部分を構成する部品の形態も含まれ得る。
枝2
需要者が、商品を使用する際に、通常目にすることがない商品内部の形状や模様は、「商品の形態」には含まれない。
解答
○ 不競2条4項に記載の通り。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができ商品の外部及び内部の形状等であるので、通常目にすることがない商品内部の形状や模様は含まれない。
枝3
商品の手触りなどの質感は、「商品の形態」には含まれない。
解答
× 不競2条4項に記載の通り。「商品の形態」には質感も含まれる。
枝4
商品に付けられた香りも、「商品の形態」に含まれる。
解答
× 不競2条4項に記載の通り。模様、色彩、光沢及び質感は含まれるが、香りは規定されていない。
枝5
複数の商品を組み合わせて、1つの箱に収納されたセット商品の外観は、「商品の形態」には含まれない。
解答
× 不競2条4項参照。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状等であるので、1つの箱に収納されたセット商品の外観も含まれ得る。
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