以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問27
特許権等の侵害に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許権の侵害に係る訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相手方が、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることはある。
解答
○ 特104条の2解説参照。本条に違反しても制裁規定は存在しない。裁判官の心証に影響を与えることは・・・そりゃあるでしょう。
枝2
特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
解答
○ 特101条2号解説参照。課題の解決に不可欠なものとは、それを用いることにより初めて課題が解決されるような部品、道具、原料等である。
枝3
他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものとみなす。
解答
× 特103条に記載の通り。過失があったものと推定されるのであって、みなされるわけではない。
枝4
専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
解答
○ 特105条の2に記載の通り。当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
枝5
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。
解答
○ 特105条1項に記載の通り。裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。
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