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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問26

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるが、当該要請のための手数料の支払は必要とされない。

 解答
 × PCT13条(2)(b)及びPCT規則31.1(b)参照。出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができ、当該要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。

枝2

 出願人がその居住者である締約国の国内官庁を受理官庁として国際出願を行う場合、出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に当該国内官庁に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。

 解答
 × PCT19条(1)に記載の通り。補正書を提出する国際事務局である。

枝3

 出願人は、国際出願を国際事務局に対して行うことができるが、その場合、出願人がいずれの締約国の居住者又は国民であるかは問われない。

 解答
 ○ PCT規則19.1(a)(iii)に記載の通り。国際出願は、出願人の選択により国際事務局に対して行うことができ、出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問われない。

枝4

 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に当該受理官庁に次の(@)〜(B)のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。
(@)当該国際調査機関が認める言語
(A)国際公開の言語
(B)国際出願が国際公開の言語でされる場合を除き受理官庁が国際出願のために認める言語


 解答
 ○ PCT規則12.3(a)に記載の通り。国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。(@)当該国際調査機関が認める言語、(A)国際公開の言語、(B)国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、受理官庁が国際出願のために認める言語。

枝5

 出願人がその国民である締約国の国内官庁を受理官庁として国際出願を行う場合、願書には、指定国が適用する国内法令のために、発明者の特定に関する申立てを含めることができる。当該申立てについて、出願人は、優先日から16月の期間内に当該国内官庁に提出する書面によって、願書に補充し又は追加することができる。

 解答
 × PCT規則4.17(i)及び26の3.1に記載の通り。願書には、指定国が適用する国内法令のために、発明者の特定に関する申立てを含めることができ、出願人は、優先日から十六箇月の期間内に当該申立てを願書に補充し又は追加することができるが、これは国際事務局に提出する書面によって行う。


 解説
 枝1,2,5が誤りなので、3の3つが正解(こんなの解けるか!)。







オリジナルレジュメ

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