以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問25
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
発明者が自己の発明に付与された特許証に発明者として記載される権利は、発明者の人格権として認められるものであり、その権利行使の手続は各同盟国の国内法令によって定められる。
解答
○ パリ4条の3参照。発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。当該権利は人格権であり、パリ条約にその権利行使の手続が規定されていないので、国内法令によって定められる。
枝2
意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによっては、失われない。
解答
○ パリ5条Bに記載の通り。意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによっては、失われない。
枝3
同盟国の行政機関又は司法機関は、悪意で登録を受け又は使用された、周知商標と抵触する商標の登録を無効とし、又は使用を禁止することの請求については、期間を定めないものとする。
解答
○ パリ6条の2(3)に記載の通り。周知商標の保護に関して、悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については、期間を定めないものとされる。
枝4
実用新案は、実用新案権者がその実用新案を取得した国に、いずれかの同盟国で製造されたその実用新案に係る物を輸入する場合にも、効力を失わない。
解答
○ パリ5条A(1),(5)に記載の通り。特許は、特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも、効力を失わず、これは実用新案に準用される。
解説
全て正しいので、5のなしが正解。
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