以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問23
不正競争防止法の商品等表示の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは、著名性を獲得した場合のみであり、周知性を獲得したにすぎない場合は、保護されない。
解答
× 不競2条1項1号参照。他人の商品等表示として周知性を獲得したものと同一若しくは類似の商品等表示の使用等をして、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為も、不正競争となる。
枝2
商品の形態は、その商品が日本で販売されてから3年間は、不正競争防止法第2条第1項第3号で商品の形態として保護されているため、その形態が周知性を獲得したとしても、商品等表示としては保護されない。
解答
× 不競2条1項3号参照。そのような規定はない。
枝3
商品に付された模様は、その商品の形状と結合している限りで商品等表示として保護され、模様のみでは、周知性を獲得したとしても商品等表示として保護されない。
解答
× H26不正競争防止法の概要13頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、商品に付された模様のみでも保護されうる。
枝4
玩具会社が、実在する自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーを販売する行為は、そのエンブレムが著名である場合でも、不正競争とならない。
解答
○ 不競2条1項2号参照。模型(ミニカー)の形状又は模型(ミニカー)に付された表示が実在するものと同一であったとしても、当該形状又は表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでないので、商品等表示の使用には当たらず不正競争とならない。
枝5
役務の提供の際に使用される物に付された表示は、その物自体が需要者に対して譲渡されない限り、商品等表示として保護されない。
解答
× H26不正競争防止法の概要13頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、役務の提供の際に使用される物が譲渡されなくとも保護されうる。
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