以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問21
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
地理的表示に関して、加盟国は、利害関係を有する者に対し、商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用を防止するための法的手段を確保しなければならない。
解答
○ TRIPS22条(2)aに記載の通り。地理的表示に関して、加盟国は、利害関係を有する者に対し、商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用を防止するための法的手段を確保する。
枝2
加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護しなければならない。
解答
○ TRIPS39条(3)に記載の通り。加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護する
枝3
1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であって、当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効としなければならない。
解答
○ TRIPS23条(2)に記載の通り。1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であって、当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効とされる。
枝4
加盟国は、特許出願人に対し、外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求しなければならない。
解答
× TRIPS29条(2)に記載の通り。加盟国は、特許出願人に対し、外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができるのであって、しなければならないわけではない。
解説
枝4のみが誤りなので、1の一つが正解。
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