以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問18
意匠登録出願の分割・出願変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。
解答
× 意10条の2解説参照。拒絶審決取消訴訟係属中に分割はできない。
枝2
組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割することができる場合はない。
解答
× 意10条の2解説参照。組物の意匠に異種物品を加えて出願した場合、組物が全体として統一性がない場合は、分割できる。
枝3
特許出願人は、その特許出願について意匠登録出願に変更しようとするとき、その特許出願についての仮専用実施権者甲と、甲から許諾を受けた仮通常実施権者乙があるときは、甲乙双方の承諾を得なければならない。
解答
× 意13条5項解説参照。特許出願に仮通常実施権者がある場合でも、その承諾を得ることなく意匠登録出願への出願変更をすることができる。
枝4
特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。
解答
○ 意13条1項解説参照。複数の意匠を包含する一特許出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更できる。
枝5
立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
解答
× 意13条参照。商標登録出願を意匠登録出願に変更できる場合はない。
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