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H27年短答試験問17

 特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その発明をした発明者でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。

 解答
 × 特123条2項に記載の通り。冒認出願(特123条1項6号)を理由とする特許無効審判の請求は、特許を受ける権利を有することを要するので、発明者でなくとも請求できる。

枝2

 特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することはできるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。

 解答
 × 特123条3項解説参照。後発的無効事由に該当して無効にされたときは、該当するに至った時以前の権利については無効審判を請求できる。

枝3

 請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に、請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合、その特許無効審判の請求は、審決をもって却下される。

 解答
 × 特123条3項解説参照。権利の一部が放棄されたときも、放棄に至った時以前の権利については無効審判を請求できるので、審決をもって却下されることはない。

枝4

 特許無効審判では、被請求人が答弁書を提出した後であっても、被請求人が承諾すれば、審理の終結の通知がされるまで審判の請求を取り下げることはできるが、審理の終結の通知がされた後は審判の請求を取り下げることはできない。

 解答
 × 特155条1,2項に記載の通り。審判の請求は、審決が確定するまで取り下げることができる。

枝5

 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。

 解答
 ○ 特164条の2第1項解説参照。被請求人から審決の予告が不要である旨の申し出があった場合は審決の予告をしない。







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