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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問16

 特許権の存続期間に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 以下において、「政令で定める処分」とは、特許権に係る特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものをいう。


枝1

 政令で定める処分を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願によりその特許権の存続期間を延長することができる。

 解答
 ○ 特67条2項に記載の通り。政令で定める処分を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

枝2

 政令で定める処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には、特許権の効力は及ばないことがある。

 解答
 ○ 特69条1項解説参照。特許権の存続期間中に医薬品医療機器等法の承認申請に必要な試験を行う行為は、試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当し、特許権の効力が及ばない。

枝3

 政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は、その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とする。

 解答
 ○ 特67条の3第1項第3号解説参照。実施不能期間は、承認又は登録が申請者に到達した日の前日に終了する。

枝4

 特許権の存続期間の延長登録の出願を審査する審査官は、その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合において、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、あらかじめ拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 解答
 ○ 特67条の4で準用する特50条参照。審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

枝5

 特許権に係る特許発明の実施をするために政令で定める処分βが必要である場合において、その処分βに先行する政令で定める処分αに係る実施の態様が、その特許権についてのいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、その先行する処分αがされていることを根拠として、その特許権の特許発明の実施に処分βを受けることが必要であったとは認められないということはできないことがある。

 解答
 ○ 特67条2項解説参照。医薬品医療機器等法14条1項による製造販売の承認(後行処分)に先行して、後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許発明の技術的範囲に属しないときは、延長登録を受け得る。


 解説
 枝1〜5が正しいので、5の5つが正解。







オリジナルレジュメ

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