以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問14
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
解答
× 特162条参照。審判官の忌避の規定(特141条)は準用されていない。
枝2
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
解答
× 特164条3項解説参照。特許査定をする場合、特許庁長官への報告は不要である。
枝3
外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合がある。
解答
× 特159条1項及び特17条の2第3項参照。いわゆる原文新規事項追加は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正却下されない。なお、再度拒絶理由が通知される。
枝4
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。
解答
○ 特4条に記載の通り。拒絶をすべき旨の査定を受けた者が遠隔又は交通不便の地にある場合、拒絶査定不服審判の請求期間を延長することがができる。
枝5
拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。
解答
× 特159条1項で準用する特53条3項に記載の通り。補正却下の決定に対しては、単独で不服申立できない。
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