以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問13
実用新案登録に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
実用新案登録に基づく特許出願をし、その実用新案権を放棄した後においても、何人も、特許庁長官に、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。
解答
× 実12条3項に記載の通り。実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、実用新案技術評価を請求することができない。
枝2
実用新案登録出願についての願書に添付した実用新案登録請求の範囲に考案イ及び考案ロが記載され、その出願について実用新案登録がされた。その実用新案権者は、特許請求の範囲に考案イのみを記載した実用新案登録に基づく特許出願をするとともに、その実用新案権を放棄した。その後、その実用新案権者は、特許請求の範囲に考案ロのみを記載した実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
解答
× 特46条の2第1項解説参照。二以上の発明を含む場合であっても、一の実用新案登録からは一の特許出願のみができ、複数の特許出願をすることはできない。実用新案登録が既に消滅している場合、実用新案権を放棄できないことから、実用新案登録に基づく特許出願をすることができないからである。なお、特許請求の範囲に考案ロを追加記載する補正は可能であると思われる。
枝3
実用新案登録に基づく特許出願をした場合、実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であれば、当該特許出願の特許請求の範囲に記載された発明が方法の発明であるとしても、当該特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされることがある。
解答
○ 特46条の2第2項参照。特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にれば遡及するので、実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。
枝4
実用新案登録出願の願書に添付した明細書の記載が著しく不明確であるとき、特許庁長官は、実用新案登録出願人に、相当の期間を指定して、その明細書について補正をすべきことを命じることができる。この場合、実用新案登録出願人が、指定された期間内にその補正命令に対する補正をしないとき、特許庁長官は、その出願を却下することができる。
解答
○ 実6条の2第4号及び実2条の3に記載の通り。特許庁長官は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書の記載が著しく不明確であるときは補正をすべきことを命ずることができる。そして、手続の補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
枝5
実用新案登録について、実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき、その実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
解答
○ 特46条の2第1項第2号に記載の通り。実用新案権者から実用新案技術評価の請求があつたときは、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
解説
枝3〜5が正しいので、3の3つが正解。
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