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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問09

 特許異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 特許異議申立書を提出した特許異議申立人は、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。

 解答
 ○ 特115条2項解説参照。異議申立期間中に審理が開始され、取消理由通知があった場合は、審理の効率化の観点から、異議申立期間が経過する前であっても、申立書の要旨変更補正は認められない。

枝2

 特許異議の申立てに係る特許権について専用実施権を有する者が、当該特許異議の申立ての参加人である場合においては、特許権者は、当該専用実施権者の承諾を得なくとも、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求することができる。

 解答
 × 特120条の5第9項で準用する特127条に記載の通り。特許権者は、専用実施権者の承諾を得た場合に限り、訂正を請求することができる。

枝3

 特許異議の申立てについての審理は、いかなる場合でも書面審理による。

 解答
 ○ 特118条1項に記載の通り。特許異議の申立てについての審理は書面審理による。

枝4

 特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾があっても取り下げることができない。

 解答
 ○ 特120条の4第1項解説参照。特許権者の承諾があっても取下げが認められない。

枝5

 特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由にした特許異議の申立てをすることができる場合がある。

 解答
 × 特113条1項解説参照。訂正要件違反は異議理由ではない。


 解説
 枝1,3,4、が○なので、3の3つが正解。。






オリジナルレジュメ

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